税制適格ストックオプションとは何なのか?ストックオプション税制とは何なのかについて解説します。経済産業省によるとストックオプション税制は、権利行使時の取得株式の時価と権利行使価格との差額に対する給与所得課税を株式売却時まで繰り延べ、株式売却時に売却価格と権利行使価格との差額を譲渡益課税とする制度ですとありますが、分かりにくいので噛み砕いて解説します。まずストック・オプションとは、従業員や経営陣があらかじめ決められた期間に決められた価格で自社の株を購入できる仕組みです。例えば、会社の初期に、会社の株を1株1000円で買える権利が付与されます。これがストックオプションです。会社が成長し、上場して株価が1株3000円になったとしても、ストックオプションがあれば1000円で買えることができ、2000円得できます。ざっくり言うとこれがストックオプションの仕組みです。何のメリットがあるのかでは具体的に税制適格ストックオプションとは何なのでしょうか?通常は、税制非適格ストックオプションを行使すると、①ストックオプションの権利を行使して、会社の株を取得、②会社の株を売って現金を取得、この2つ段階において税金が発生します。ただし、税制適格ストックオプションを活用すれば、②会社の株を売って現金を取得した時のみが課税のタイミングとなるため、税金を安く抑えられます。税制適格ストックオプションを適用するべきなのか?創業期のスタートアップからどのストックオプションを利用すべきなのかについてよく質問をいただきます。結論、税制適格ストックオプションの適用を目指すべきでしょう。適用するためには要件をクリアしなければいけませんが、適用した際の税金面のメリットがかなり大きいため、基本的にはどのベンチャー企業もまずは税制適格ストックオプションの発行が出来ないかを検討することになるかと思います。例えば税制適格でない場合、①株を取得した段階で税金がかかり、権利行使をした側からすると、現金収入がないのにもかかわらず権利行使価額分の現金を払い込む資金が必要になり、累進課税によって多額の税金負担が生じる可能性があります。何らかの理由で直後の売却が出来ず、さらに売却までの間に株価が下がってしまったような場合は悲惨です。行使に係る税金を考慮すると資金的にマイナスになることも考えられ、まさに踏んだり蹴ったりの状態になります。このようなケースを避けるためにも、まずは税制適格ストックオプションの導入を検討してみましょう。税制適格ストックオプションの主な要件についてここまで魅力を紹介してきましたが、適用するためには経済産業省のHPにある通り以下の要件を満たさなければいけません。適用するための要件が厳しく、この税制を適用するには一定のハードルがあるのも事実です。ですが、活用できればスタートアップにとってメリットが大きいです。ぜひ自社でも適用できないか一度検討してみるべきでしょう。もし税制適格ストックオプションの導入に不安がある方はぜひ一度お問い合わせください。